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婚姻届の証人は何で必要なの?誰にお願いすればいいの?保証人との違いは?

ふたりの新婚生活が始まる真の証となる婚姻届。

婚姻届には新郎新婦以外に2人の証人に署名が必要になります。

そもそも婚姻届の証人の署名が何で必要なのか、証人を誰に頼めば良いのか、悩むカップルも多いようです。

このコラムでは婚姻届の証人についてまとめてみました!

なんで婚姻届に証人の署名が必要なの?

証人とは新郎新婦が婚姻した事実を証明する人ということ。

しかし婚姻届出を提出にするにあたって、証人探しはチョットした苦労をします。

『婚姻届の証人をお願いします!』とお願いすると多くの人が『保証人』と勘違いして身構えるようです。

何で証人が必要なのでしょうか?

その答えは『法律で定められているから』です。

婚姻の届出については民法の第739条に以下のように定められています。

第739条  婚姻の届出

第1項
婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。

第2項
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

婚姻届は戸籍上の身分の変動を伴う重要な届出であることより本人以外の証人をたてて届出の正確性を高める…ということのようです。

第三者が『ふたりは間違いなく結婚することに合意してます!』と証明してくれれば、婚姻届の信憑性も高くなりますね!

しかし『婚姻届の証人』は、第三者の成人という以外の資格や制限はありません。

また住民票や印鑑証明などの証人の身分を証明する書類の提出も不要です。

極端な話、成人でさえあれば見ず知らずの他人に署名をしてもらっても全く問題ありません!

ただ実際には誰にお願いすればよいのか悩むカップルが多い婚姻届の証人。

行きずりの赤の他人にお願いする訳には行きませんよね…

婚姻届の証人は誰にお願いすればいいの?

『保証人』と間違われることが多い婚姻届の『証人』。

確かに『保証人』は契約者に代わって借金返済の義務や責任が発生することもあります。

『証人』は、当事者の意思を証明するというだけで、責任を取る義務や責任は発生しません!

しかし婚姻届の証人を誰にお願いすればよいのか悩むカップルが多いのも事実。

そこで婚姻届の証人選びのヒントをまとめてみたいと思います。

ヒント1:新郎新婦の親御さんにお願いする

新郎新婦の親御さんに1人ずつ署名してもらう。

これが一番多いパターンのようです。

例えば結婚の報告の挨拶や結納の際にお父さん、お母さんのどちらかに署名してもらう。

結婚に向けた儀式の雰囲気を演出することもでき、チョットした親孝行にもなります。

家族の絆が深まるかもしれませんね!

ヒント2:新郎新婦の共通の友人・知人にお願いする

次に多いパターンが新郎新婦の共通の友人・知人にお願いするパターンのようです。

例えば新郎新婦が知り合うキッカケになった友達や新郎新婦それぞれの親友に署名してもらうイメージです。

また新郎新婦が常連だった飲食店のマスターにお願いするパターンも多いようです。

新郎新婦がプライベイトで親しくしている友人・知人に証人になってもらうのもイイですね!

ヒント3:新郎新婦がお世話になった人にお願いする

会社の上司や学校の恩師、仲人さん、親戚の家長にお願いするパターンです。

最近では仲人を立てて体裁を気にするカップルも少なくなってきた結婚式。

しかし、まだまだ新郎新婦の親戚やお世話になっている方々の顔合わせの場という側面もあります。

お世話になった方に証人をお願いするのも大人のたしなみかもしれませんね!

最後に

成人の方であれば誰に署名してもらっても良い婚姻届の証人。

しかし、新郎新婦にとって大事な人にお願いするのが一番ですね!

婚姻届の証人誰にお願いするかを新郎新婦で相談するのも楽しみの一つですよ!

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